複写サービス
著作権法の範囲内で複写の申込みを受け付けています。ただし、製本済み新聞原紙、大型本、文書類、破損の恐れがあるもの等、資料保存のため複写をお断りする場合もありますのでご了承ください。
来館
備え付けの「複製申込書」に記入の上、カウンターにお申し込みください。
コピー機
- 白黒コピー機2台(一般資料閲覧室1台、北方資料閲覧室1台)、カラーコピー機1台を設置しています。
- 料金は、1枚につき、白黒10円、カラー50円です。
マイクロリーダー
- 一般資料閲覧室に2台、北方資料閲覧室に1台設置しています。
- 料金は、1枚につき10円です。
非来館
申込方法
様式は問いませんが、次の内容を明記の上、ファクシミリ・メール・文書等の書面にてお申し込みください。
なお、北海道外居住者が来館せずにファクシミリ・メール・郵送等で申し込む場合については、北方資料を除き、当館のみが所蔵している資料に限ります。
なお、北海道外居住者が来館せずにファクシミリ・メール・郵送等で申し込む場合については、北方資料を除き、当館のみが所蔵している資料に限ります。
- お名前
- 郵便番号
- 現住所
- 現住所と送付先が異なる場合は、その旨明記してください。
- 連絡先電話番号、ファックス番号、メールアドレス
- 支払方法
- 現金書留か銀行(郵便)振込みかのどちらかをお選びください。ただし、道外の方はゆうちょ銀行はご利用になれません。
- 詳細は「北海道の収入取扱金融機関(道外地区)一覧」でご確認ください。
- 資料名と複写箇所(ページ)
- 新聞、雑誌記事の場合は誌名、掲載年月日、複写箇所(ページ)、記事名をお知らせください。
- 資料や複写の範囲が明確でない場合は、まずレファレンス・サービスをご利用ください。
- その他、サイズ変更(拡大、縮小)、カラーコピー(50円/枚)等の希望
料金
1枚につき、白黒10円、カラー50円と送料実費の合計となります。
料金は前納制です。当館から料金をお知らせしますので、選択された方法でお支払いください。
料金は前納制です。当館から料金をお知らせしますので、選択された方法でお支払いください。
支払方法
1 現金書留
当館がお知らせする金額をお送りください。入金が確認できた段階で複写物を送付します。
- 送金の際には、現金書留料がかかります(定型内・補償額1万円までの場合、435円)。
- ※郵便料金の改定により、令和元年(2019年)10月1日より料金が改正しています。
- 料金送付先:〒069-0834 北海道江別市文京台東町41番地 北海道立図書館管理課
2 銀行(郵便)振込み
- 当館が送付する「納入通知書」にてお支払いください。入金が確認できた段階で複写物を送付します。
- 振込手数料はかかりません。(※道外の方はゆうちょ銀行はご利用になれません。)
- ※詳細は「北海道の収入取扱金融機関(道外地区)一覧」でご確認ください。
- 所要日数は、資料送付までに道内は2〜3週間程度、道外は3〜4週間程度かかります。
複写の範囲が明確でない場合
レファレンス・サービスをご利用ください。
(図書館における複製)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
北海道立図書館複写業務取扱要領
著作権法(抄)(法律第48号 昭和45年5月6日公布)
(図書館における複製)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合